大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成3(オ)803 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人八尋光秀、同木下隆一、同橋本千尋、同桑原善郎、同三溝直喜の上告

理由について

上告人に対する本件各懲罰処分が違法なものといえないとした原審の認定判断は、

原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論

の違法はない。本件各懲罰処分が憲法三一条の規定に違反するものでないことは、

最高裁昭和六一年(行ツ)第一一号平成四年七月一日大法廷判決・民集四六巻五号

四三七頁の趣旨に徴して明らかである。また、本件の文書等の閲読を禁止する各懲

罰処分が上告人の刑事被告人としての活動を妨げるものであったことを前提として、

これが憲法三二条及び三七条の各規定に違反するとする主張は、訴訟活動のため必

要がある場合には上告人の要求に応じてその処分の執行が停止されていた本件にあ

っては、その前提を欠く。その余の違憲の主張は、その実質は単なる法令違背の主

張にすぎず、原審の判断に違法がないことは、前記のとおりである。論旨は、いず

れも独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 中 島 敏 次 郎

裁判官 藤 島 昭

裁判官 木 崎 良 平

裁判官 大 西 勝 也

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